定款

            一般社団法人水戸市サッカー協会定款

 

第1章 総 則

(名 称)

第1条 当法人は,一般社団法人水戸市サッカー協会と称し,英文名をMito Football Association(略称:MFA)と表示する。

(主たる事務所)

第2条 当法人は,主たる事務所を茨城県水戸市に置く。

(目 的)

第3条 当法人は,水戸市及び周辺地域においてサッカー界の発展・向上に関する事業を行い,もって市民のスポーツ文化の振興に寄与することを目的とすると共に

    前条の目的を達成するため当法人は、次に事業を行う。

 (事 業)

第4条 当法人は,前条の目的を達成するために次の事業を行う。

 (1)サッカーの普及・発展

 (2)サッカーの競技力向上のための選手の育成

 (3)サッカーの審判員,技術指導員の養成・確保

 (4)各種サッカー大会の主催,主管,共催

 (5)上部団体・他地域のサッカー協会等との交流・親睦

 (6)水戸ホーリーホックの支援

 (7)「サッカー及びフットサル施設等の運営管理に関する事業」

 (8)前各号の他,当法人の目的を達成するため必要な事業第5条 当法人の公告方法は,主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第5条 当法人の公告方法は,主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により。

 

第2章 会 員

 (入 会)

第6条 当法人の目的に賛同し,入会した個人又は団体を会員とし,もって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

2 会員となるには,当法人所定の様式による申込みをし,理事会の承認を得るものとする。

(経費等の負担)

第7条 会員は,社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(退 会)

第8条 会員は,理事会において別に定める退会届を提出することにより,いつでも退会することができる。

(除 名)

第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは,社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。

  (1) 当定款その他の規則に違反したとき。

  (2)当法人の名誉を傷つけ,又は目的に反する行為をしたとき。

  (3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)

第10条 前2条の場合のほか,会員は,次のいずれかに該当するに至ったときは,その資格を喪失する。

  (1) 第7条の経費の納入義務を2年間履行しなかったとき。

  (2) 総会員が同意したとき。

  (3) 当該会員が死亡又は解散したとき。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)

第11条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは,当法人に対する会員としての権利を失い,義務を免れる。ただし,未履行の義務は,これを免れることはできない。

2 当法人は,会員がその資格を喪失しても,既納の入会金及び会費その他の拠出金品はこれを返還しない。

 

第3章 社員総会

(構 成)

第12条 社員総会は,すべての会員をもって構成する。

(権 限)

第13条 社員総会は,次の事項について決議する。

 (1) 事業計画及び収支予算に関する事項

 (2) 事業報告及び収支決算に関する事項

 (3) 入会の基準並びに入会金及び会費に関する事項

 (4) 会員の除名

 (5) 役員の選任又は解任

 (6) 定款の変更

 (7) 解散及び残余財産の処分

 (8) 理事会において社員総会に付議した事項

 (9) その他社員総会で決議するものとして法令又は当定款で定められた事項

(開 催)

第14条 社員総会は,定時社員総会として毎年1回事業年度終了後3か月以内に開催するほか,必要がある場合に開催する。

(招 集)

第15条 社員総会は,法令に別段の定めがある場合を除き,理事会の決議に基づき会長が招集する。

2 総会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する会員は,会長に対し,社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して,社員総会の招集を請求することができる。

(議 長)

第16条 社員総会の議長は,会長がこれに当たる。ただし,会長に事故又は支障があるときは,その社員総会において出席した会員のうちから議長を選出する。

(議決権)

第17条 社員総会における議決権は,会員1名につき1個とする。

(決 議)

第18条 社員総会の決議は,総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し,出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず,次の決議は,総会員の半数以上であって,総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

    (1) 会員の除名

    (2) 監事の解任

    (3) 定款の変更

    (4) 解散

    (5) その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては,候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が当定款に定める定数を上回る場合には,過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(社員総会の決議の省略)

第19条 社員総会の決議の目的である事項について,理事又は会員から提案があった場合において,その提案に会員の全員が書面によって同意の意思表示をしたときは,その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

(議決権の代理行使)

第20条 会員は,当法人の会員を代理人として,議決権を行使することができる。ただし,この場合は,社員総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。

(議事録)

第21条 社員総会の議事については,法令に定める事項を記載した議事録を作成し,議長及び社員総会において選任された議事録署名人2名が署名又は記名押印する。

第4章 役 員

(役員の設置)

第22条 当法人に次の役員を置く。

     (1) 理 事 10名以上25名以内

    (2) 監 事 2名以内

2 理事のうち1名を会長,1名を理事長とし,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の代表理事とする。

3 理事の中から副会長2名,及び副理事長6名を選定することができるものとする。

4 会長及び理事長以外の理事のうち副会長及び副理事長を一般法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)

第23条 理事及び監事は,社員総会の決議によって選任する。

2 会長,副会長,理事長及び副理事長は,理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)

第24条 理事は,理事会を構成し,法令及び当定款で定めるところにより,職務を執行する。

2 会長は,法令及び当定款で定めるところにより,当法人を代表し,その業務を執行する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故又は支障があるときに,その業務を代行する。4 理事長は,会長及び副会長を補佐し,理事会の会務を総理する。

5 副理事長は,理事長を補佐し,理事長に事故又は支障があるときに,その業務を代行する。

6 会長,副会長,理事長及び副理事長は,毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上,自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第25条 監事は,理事の職務の執行を監査し,法令で定めるところにより,監査報告を作成する。

2 監事は,いつでも,理事及び使用人に対して事業の報告を求め,当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第26条 理事及び監事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

2 補欠として選任された理事又は監事の任期は,前任者の任期の満了する時までとする。

3 理事又は監事は,当定款に定める定数に足りなくなるときは,任期の満了又は辞任により退任した後も,新たに選任された者が就任するまで,なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第27条 理事及び監事は,社員総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)

第28条 役員は,無報酬とする。

(相談役及び顧問)

第29条 当法人に,相談役及び顧問を置くことができる。

2 相談役及び顧問は,理事会の推薦により,社員総会の決議を経て会長が委嘱する。

3 相談役及び顧問は,無報酬とする。

 

第5章 理事会

(構 成)

第30条 当法人に理事会を置く。

2 理事会は,すべての理事をもって構成する。

(権 限)

第31条 理事会は,この定款で別に定めるもののほか,次の職務を行う。

    (1) 当法人の業務執行の決定

    (2) 理事の職務の執行の監督

    (3) 会長,副会長,理事長及び副理事長の選定及び解職

(招 集)

第32条 理事会は,会長が招集する。

2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは,あらかじめ理事会が定めた順序により他の理事が招集する。

 (議 長)

第33条 理事会の議長は,会長がこれに当たる。ただし,会長に事故又は支障があるときは,その理事会において出席した会員のうちから議長を選出する。

(決 議)

第34条 理事会の決議は,この定款に別段の定めがある場合を除き,決議に加わることのできる理事の過半数が出席し,その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず,一般法人法第96条の要件を満たしたときは,理事会の決議があったものとみなす。

 (報告の省略)

第35条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し,理事会に報告すべき事項を通知したときは,その事項を理事会に報告することを要しない。ただし,一般法人法第91条第2項の規定による報告について

は,この限りではない。

(議事録)

第36条 理事会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。

2 出席した理事及び監事は,前項の議事録に署名又は記名押印する。

 

第6章 基 金

 (基金の拠出等)

第37条 当法人は,基金を引き受ける者の募集をすることができる。

2 拠出された基金は,当法人が解散するまで返還しない。

3 基金の返還の手続きについては,基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。

 

第7章 計 算

(事業年度)

第38条 当法人の事業年度は,毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(事業計画及び収支予算)

第39条 当法人の事業計画及び収支予算については,毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し,理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も,同様とする。

2 前項の書類については,主たる事務所に5年間備え置き,一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)

第40条 当法人の事業報告及び決算については,毎事業年度終了後,会長が次の書類を作成し,監事の監査を受けた上で,理事会の承認を経て,定時社員総会に提出し,第1号及び第2号の書類については,その内容を報告し,第3号から第5号までの書類については,承認を受けなければならない。

    (1) 事業報告

    (2) 事業報告の附属明細書

    (3) 貸借対照表

    (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)

    (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

2 前項の書類のほか,監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに,定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置き,一般の閲覧に供するものとする。

(剰余金の分配の制限)

第41条 当法人は,剰余金の分配を行わない。

 

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第42条 この定款は,社員総会における,総会員の半数以上であって,総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。

(解 散)

第43条 当法人は,社員総会における,総会員の半数以上であって,総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議その他法令で定める事由によって解散する。

 

(残余財産の帰属)

第44条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は,社員総会の決議を経て,当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 

第9章 委員会等

(委員会等の設置)

第45条 当法人の事業を推進するために必要があるときは,理事会の決議をもって,当法人に委員会等を置くことができる。

2 委員会等の委員は,理事会が選任する。

3 委員会等の任務,構成及び運営に関し,必要な事項は,理事会の決議により別に定める。

 

第10章 事務局

 (事務局の設置)

第46条 当法人の事務を処理するため,事務局を設置する。

2 事務局には,事務局長及び事務局員を置く。

3 事務局長及び事務局員は,会長が理事会の承認を経て任免する。

4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は,理事会の決議により別に定める。

 

第11章 附 則

(最初の事業年度)

第47条 当法人の最初の事業年度は,当法人成立の日から平成32年3月31日までとする。

(設立時役員)

第48条 当法人の設立時役員は,次のとおりとする。

設立時代表理事(会長) 加 藤 明 良

設立時理事(副会長)  沼 田 邦 郎

設立時理事(副会長)  冨 永 重 巳

設立時理事(理事長)  澁 谷 安泰志

設立時理事(副理事長) 鈴 木 重 哲

設立時理事(副理事長) 竹 本   浩

設立時理事(副理事長) 五 上 靖 隆

設立時理事(副理事長) 大 内 良 一

設立時理事(副理事長) 宮 本 正 紀

設立時理事(副理事長) 小 室   靖

設立時理事       林 部 充 広

設立時理事       秋 山 夏 海

設立時理事       小 林 史 憲

設立時理事       綿 引 大 地

設立時理事       木 村   勤

設立時理事       藤 田 唯 伸

設立時理事       小 峯 龍 司

設立時理事       小 瀬 勝 美

設立時理事       石 崎 昌 彦

設立時理事       飯 田 結 香

設立時理事       鈴 木   昌

設立時理事       高 輪 宗 大

設立時理事       島 田 祐 輝

設立時理事       武 藤 和 英

設立時監事       金 沢   聡

設立時監事       宇佐美 宏 之

設立時相談役      高 橋   靖

設立時顧問       小 泉 康 二

設立時事務局長     田 崎 政 治

 (設立時社員の氏名又は名称及び住所)

第49条 当法人の設立時社員の氏名及び住所は,次のとおりである。

茨城県水戸市

澁 谷 安泰志

茨城県日立市

田 崎 政 治

(定款に定めのない事項)

第50条 当定款に定めのない事項については,すべて一般法人法その他の法令の定めるところによる。

 (権利義務の承継に関する経過措置)

第51条 設立前に水戸市サッカー協会に属した権利義務の一切は,当法人が承継する。

 

 以上,一般社団法人水戸市サッカー協会設立のため,この定款を作成し,設立時社員が次に記名押印する。

  平成31年3月29日

   設立時社員  澁 谷 安泰志

   設立時社員  田 崎 政 治

 定款認証日 平成31年3月29日

 法人成立日 令和 1年5月24日

 

付 則

 この定款は,令和4年11月27日から施行する。

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