水戸市民リーグ社会人委員会会則
第1条 設置及び名称 |
本会は,水戸市サッカー協会会則第15条の規定に基づく市民リーグ社会人委員会として設置し,水戸市民リーグ社会人委員会(以下「本会」という。)と称する。
第2条 事務所 |
本会の事務所は,委員長の勤務先又は自宅に置く。
第3条 目 的 |
本会は,サッカーを生涯のスポーツとして楽しむ加盟チーム相互の親睦と水戸市内サッカーの発展・向上に寄与することを目的とする。
第4条 事 業 |
本会は,前条の目的を達成するため,次に掲げる事業を行う。
(1) 市民リーグ戦
(2) シニアリーグ戦
(3) カップ戦等
(4) その他目的達成のために必要な事業
第5条 組 織 |
本会は,水戸市サッカー協会に加盟登録されたチームで構成される。 2 前項の構成チームを次のリーグに編入する。
(1) 水戸市内及びその近隣に在住又は在勤する者でリーグ戦を実施する年度内に16歳以上となる選手によって構成されるチーム。
(2) シニアリーグ 水戸市内及びその近隣に在住又は在勤する者でリーグ戦を実施する年度内に40歳以上となる選手によって構成されるチーム。但し,女子についての年齢制限は設けない。
第6条 役 員 |
本会に次の役員を置く。
委 員 長 1名
副委員長 2名
監 事 1名
2 委員長は,本会の業務を総理し,本会を代表する。
3 副委員長は,市民リーグ及びシニアリーグ(以下「各リーグ」という。)の運営委員会委員長を充て,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときに,その職務を代理する。
4 監事は,各リーグの会計を監査し,総会にその結果を報告する。
5 役員の任期は2年とし,再任を妨げない。
6 補欠により選任された役員の任期は,前任者の残任期間とする。
7 役員は,その任期満了後においても後任者が選任するまでは,その職務を行わなければならない。
第7条 事務局 |
本会に事務局を置き,事務局に事務局員を置く。
2 事務局員は,各リーグ運営委員会の事務局員を充てる。
第8条 会 議 |
本会に次の会議を置く。
(1) 総会
① 総会は,各リーグ加盟チームの代表者をもって構成する。ただし,議長の権限により構成員以外の者を出席させることができる。
② 総会は,委員長が招集し,その議長となる。
③ 総会は,構成員の過半数の出席(委任状を含む)により成立する。
④ 総会の議事は,出席者の過半数でこれを決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
⑤ 総会は,次の事項を議決する。
ア 各リーグの事業計画及び収支予算に関する事項
イ 各リーグの事業報告及び収支決算に関する事項
ウ 役員の選出 エ 会則の改正
オ その他本会の運営に関する事項
(2) 役員会
① 役員会は,役員及び事務局をもって構成し,必要に応じ委員長がこれを招集する。ただし,議長の権限により構成員以外の者を出席させることができる。
② 役員会の議長,定足数及び表決については,(1)の規定を準用する。
③ 役員会は,次の事項を議決する。
ア 総会に提出する議案の原案を定めること
イ その他本会の運営に関する事項
第9条 運営委員会 |
各リーグに運営委員会を置く。
2 運営委員会の所管事項は次表のとおりとする。
運営委員会の名称 | 所 管 事 項 |
市民リーグ運営委員会 | (1) 事業計画(市民リーグ戦日程,会場割り当て等)の作成 (2) チーム,選手等の加盟登録手続き (3) 予算,決算報告書の作成に関すること (4) その他リーグ運営に関し必要な事項 |
シニアリーグ運営委員会 | (1) 事業計画(シニアリーグ戦日程,会場割り当て等)の作成 (2) チーム,選手等の加盟登録手続き (3) 予算,決算報告書の作成に関すること (4) その他リーグ運営に関し必要な事項 |
第10条 専門委員会 |
本会に次の専門委員会を置く。
(1) 大会運営・規律委員会
(2) 審判委員会
2 前項の専門委員会は,それぞれ委員若干名をもって構成し,委員の互選により委員長及び副委員長を選任する。
3 専門委員会の所管事項は次表のとおりとする。
専門委員会の名称 | 所 管 事 項 |
大会運営・規律委員会 | (1) リーグ戦(市民リーグ,シニアリーグ)以外の大会の運営全般に関すること (2) リーグ戦等における規律全般に関すること |
審判委員会 | (1) 審判員に対する技術指導等に関すること (2) 水戸市サッカー協会審判委員会との連絡調整に関すること |
付 則 |
この会則は,平成21年4月1日より施行する。